日中ビジネス支援事業協同組合は、中国国有企業との提携による日本企業の中国進出支援、外国人技能実習生(中国技能実習生)受入れ事業などを行っております。まずはお問合わせください。

ホーム > ニュース一覧 > JITCO 日本語作文コンクールにて優良賞を受賞!(8/25更新)
連絡先

2011年度外国人技能実習生受入団体・企業との連絡協議会(2011/9/1更新)

主催: (財)国際研修協力機構大阪駐在事務所

 

 2011年6月23日に、JITCO大阪事務所と監理団体・実習実施機関の連絡協議会が開催されました。昨年7月に改正入管法が施行されてから1年が経ちます。これまでの1年間は指導に重点を置いていた入国管理局も、今後は適正運用に着目した対応が行われることが見込まれます。

 連絡協議会で、入国管理局、労働局、JITCOから提供された情報や、意見交換の内容をまとめましたので、
ご参考にしていただければ幸いです。

 

● 監理団体・実習実施機関の役割

(1)適正な技能実習の実施は、各々の機関が技能実習の目的を理解した上で相互に役割を十分はたすことがポイントとなります。

<技能実習制度の目的>(JITCO HPより抜粋)
技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を行うこと。
※実習実施機関は、この制度を通じて、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献することが期待されています。

 

(2)義務の不履行等(例:賃金の不払い)は、入国管理局によって「不正行為」や「準不正行為」に認定される場合があるので注意が必要です。

 

(3)意図と情報の共有が、円滑な技能実習実施の基礎となります。
(「説明しなくても分かってくれていたはず」「そんなことはあり得ない」が命取り!)

 

● 処遇を巡るトラブルの例 (技能実習生からの相談内容)

・聞いていた労働条件と違う。
・最低賃金額より低い賃金が支給されている。
・残業代が1時間あたり400円しか支払われていない。
・内職をさせられている。
・賃金からの控除額が高すぎる。
・毎月残業が100時間ほどある。
・資格がないのにクレーン操作をさせられている。
・一部屋に4人で、不衛生な宿舎に生活させられている。

 

● 2010年度の巡回指導でJITCOが把握した不適正事例

事例1
 駐在事務所の巡回指導当日、技能実習生との面談の際に限度基準を超えた時間外労働及び休日労働をさせられた上、正当な割増賃金が支払われていないこと及び旅券の強制保管等の主張があった。
 実習生の主張が事実であることの確認が取れ、関係行政機関へ情報提供を行った。

事例2
 法人で社会保険適用の事業所であるが、経営上の理由から国民保険・国民健康保険に加入していた。さらに、実際は国民年金については加入手続が行われておらず、半年以上賃金から保険料を控除していた。
 その後監理団体の指導の下、控除した総額を技能実習生に返還することとなった。

 

● 処遇をめぐるトラブルを回避するための留意点

(1)賃金の適正な支払い ―技能実習生の賃金、労働時間の管理の徹底―

・賃金台帳の作成・保存、賃金明細書の交付
・最低賃金の確認(地域別OR産業別)
・割増賃金の計算(時間外、休日及び深夜労働)
・法定外控除における労使協定の締結

法定外控除は事理明白なもの以外は認められません。

 ・実費を超えた控除や、家具・電化製品レンタル費以上の控除は不可。
 ・親睦会費等を控除する場合は説明を行う。

・強制貯金、通帳等の預かりの禁止 ※本人の要望でも禁止
・技能実習生の内職の禁止
・長時間労働の抑制 ※長時間労働はうつ病、ストレス、過労死につながります。

 

(2)労働安全衛生面での配慮 ―技能実習生の作業の安全と健康を確保―

・定期健康診断を実施する。
・特殊健康診断を実施する。※じん肺、特定化学物質、有機溶剤等
・特別教育の実施 →アーク溶接機を用いて行う金属の溶接等
・就業制限業務に係る資格の取得

※就業制限業務
適切な操作を行わないと重大な災害を引き起こす可能性があり、労働安全衛生上免許や資格を持つ者でなければ就業できない業務のこと。

就業制限業務が関係する事故の例:
 資格のない技能実習生にクレーン操作を行わせ、ワイヤーが突然外れたために鉄骨が技能実習生に直撃し、左足を骨折した。その後、足が十分に曲がらないなどの後遺症が残った。

 

(3)作業体制の確認  ―技能実習計画と現場作業のミスマッチを防ぐ―

・実習実施機関の作業体制の確認

 ・必要な機械設備があるか
 ・適正な指導を行える指導員がいるか
 ・対象職種の作業量の確保

・事前職種相談の活用

  判断が難しい職種については、入国前にJITCOに職種適合性の問い合わせをすることもできます。

 

職種ミスマッチの例:
事例1  
金属プレス加工職種で移行しているが、実際は産業廃棄物のプレス作業を行っていた。移行申請時に職種の整合性について照会した際、組合から提出された写真資料と実態が著しく異なっていた。

事例2  
加熱性水産加工食品製造職種(調味加工)で移行しているが、実際はやきそばの製造を行っていた。以前は受注生産で水産加工食品製造を行っていたが、受注がなくなったため本来の主力製品であるやきそばの製造に技能実習生を従事させていた。

 

労働局と入国管理局の相互通報制度 (2006年6月~)

最低賃金法の一部改正 (2008年7月1日施行)

 最低賃金を遵守しない事業主への罰金の上限 →50万円

外国人雇用状況届出制度

 雇用対策法の改正(2007年10月1日施行)により、外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名、在留資格等をハローワークへ届け出る必要がある。
→届出を怠ると30万円以下の罰金


ページトップへ